G(Governance) ガバナンスへの取り組み
投資法人の仕組み
投資法人の仕組み図については「投資法人の仕組み投資法人の仕組み」をご覧ください。
本投資法人の運営における機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
役員・会計監査人の任期・報酬体系等の詳細は「IRライブラリ」より投資法人規約をご覧ください。
資産運用会社の組織体制
本投資法人は、資産運用および機関運営等を資産運用会社であるダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社に委託しております。
資産運用会社の組織図は以下の通りです。
構成員等の詳細は「IRライブラリ」より商品概要説明書をご覧ください。
コンプライアンス・リスク管理体制
資産運用会社では、コンプライアンス及びリスク管理に関係する組織として、他部署から独立した地位にあるコンプライアンス室(組織図「A」)とコンプライアンス・リスク管理委員会(組織図「B」)を設置しています。また、リスクマネジメント部(組織図「C」)もコンプライアンス・リスク関連業務全般を行います。内部監査体制については、内部監査室(組織図「D」)で行われる内部監査においては同室自身による監査に加え、実効性・客観性・第三者性を重視する観点から、外部専門家を起用した年に一度の内部管理態勢調査を行い、その結果を基にした各部門の業務改善に向けた取り組み状況を定期的に進捗管理し、かつ、翌年度の同調査においてその取り組み状況の十分性を検証することにより、PDCAサイクルを一巡させています。これに加え、三菱商事グループとしての内部監査も別途実施しています。
社内規程:コンプライアンス取扱要綱、コンプライアンス規程、コンプライアンス・リスク管理委員会要綱 等
- 目標
- ガバナンス体制の強化
資産運用会社では、従来コンプライアンス室で行っていた内部監査業務を担う部署として2021年10月に内部監査室を新設した他、同年11月には常勤監査役を任命し、監査機能の強化を図っています。
- 目標
- コンプライアンスディスカッション(年1回)
資産運用会社では、社内コンプライアンス意識の向上を目的にコンプライアンスディスカッションを実施しています。加えて、全役職員向けのコンプライアンス・リスク研修会を四半期に1回以上実施しています。
2023年度実績:
- コンプライアンスディスカッション:部単位でテーマを考察しディスカッションを行いました。
- 研修:贈収賄・腐敗防止の取組み、職場コミュニケーションと内部通報制度の適切な利⽤、資産運用会社に対する行政処分事例紹介、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、事務ミス再発防止策等をテーマに計9回実施しました。
BCP体制
資産運用会社では、大規模地震等の災害時・新型感染症発症時の初動対応及事業継続計画等を定めた「緊急時BCPマニュアル」を策定しています。本マニュアルに基づきBCP担当者向けの研修や全社員を対象とした安否確認システムによる訓練等を実施しているほか、森ビル株式会社主催の平河町森タワーの避難訓練に継続参加しています。
- 目標
-
避難訓練(年1回)
安否確認訓練(年2回)
2023年度実績:
- 避難訓練:2023年5月・11月参加済
- 安否確認システム訓練:2023年9月・2024年3月実施済(回答率100%)
意思決定プロセス
本投資法人の投資方針については「投資方針」をご覧ください。
投資対象資産の取得決定に際しては投資検討委員会(組織図「E」)を、運用資産に関する売却計画等の決定に際しては運用検討委員会(組織図「F」)を開催し、外部専門家(不動産鑑定士)の意見を出席又は書面により聴取した上で、出席委員の過半数の賛成を以て決議を行うこととされています。利害関係者取引に該当する場合の意思決定プロセスは後述「利益相反取引防止措置」の通りです。
また、サステナビリティに関する意思決定はサステナビリティ委員会(組織図「G」)で行うこととし、本委員会の議長は代表取締役社長が務めます。さらに、代表取締役社長が任命するサステナビリティ執行責任者(組織図「H」)が、気候関連課題への対応を含む資産運用会社のサステナビリティ経営全般に係る取組みを推進し、社長直轄組織であるサステナビリティ推進室(組織図「I」)が具体的なサステナビリティ取組全般に関する企画・立案、その統括・推進を担うことで、経営の一環としてのサステナビリティ関連事項全般の検討・決定を行う体制を構築しています。
詳細は「IRライブラリ」より商品概要説明書をご覧ください。
利益相反取引防止措置
資産運用会社では、利害関係者(資産運用会社の規程における「利害関係者」の定義に基づき、投信法上の「利害関係人等」より広い概念となります)取引を行う場合には、投資・運用検討委員会による決議に加え、代表取締役社長又はチーフ・コンプライアンス・オフィサーの判断に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、利害関係者取引を行う合理的な理由を説明し、その承認を得ることとしています。また、コンプライアンス・リスク管理委員会における決議は、出席委員の全会一致の賛成を以て行うこととし、加えて委員たる外部弁護士が賛成の意思表示を行っていることを要することとされています。
社内規程:利害関係者取引規程
詳細は「IRライブラリ」より商品概要説明書をご覧ください。